表題登記用の平面図
描いたのはいいものの
平面図作成自体はCADが使えればチョロイですわ
設計事務所の図面もありますし
床面積もそのまま写したらいいじゃな~い♪
とタカをくくっておりましたら
奥様
建築基準法と不動産登記法では床面積の算入方法が違うんでございますよ
ええ~~~~~
と嘆いていても
表題登記は自分でやりますわっ!!と大口叩いた以上調べなくてはなりません
まず算入するか否か判断する基準が
「天井があって3方向以上が壁やガラスで囲まれており、床から一番高い天井までが1.5m以上あること」
これにより審議の場に引っ張り出されたのが
ビルトインガレージ
そして
ウッドデッキ
さらに
吹き抜け階段
建築基準法ではすべて床面積に算入されます
※階段は各階の床面積に算入されますが、吹き抜け部分は2階床面積には算入されません
まずビルトインガレージ
こうなっております
わかりづらくて申し訳ございません
ガレージ東側に自転車置き場と物入れが併設されております
まず
1.5m以上の天井があって
ございます
1.5m以上ございます
3方向以上が壁かガラス
ん?
2方向しかないんじゃね?
あの西側の910の構造壁
あれは壁になる??ならない??
つまり
このピンクの部分
もしかして
ごっそり算入されないんじゃない??
いや待てよ?
これだと玄関入口が3方向目になって算入する?
ちなみに
自転車置き場と物入れスペース
は3方向囲まれてるので算入??
つまり1階床面積はこのブルーの部分になるのかしら??
入るか入らないかでだいぶ床面積が変わりますわ
ひいては固定資産税も変わってまいりますのよ~っっ
お詳しい方ご教授くださいませっっ( ;∀;)
用途性のあるなしが判断できませぬ
続きまして
ウッドデッキ
天井・・・というか軒がございます
そして3方向を壁に囲まれております
軒を支える柱もございます
これは算入されそうですわ
そして
階段吹き抜け
色々調べてみますと
吹き抜けがあり、そこに階段が接していると
階段ごとまるっと2階床面積には算入されないということですが
そこは登記官によっても意見が違うらしい・・・
詳しい解説はこちらのサイトで
表題登記の床面積
とりあえず
ガレージは算入なし
ウッドデッキは算入あり
階段は2階算入なし
で描いてみましたわ
これで間違ってないかしら??
とりあえず少なめにしておいて指摘されたら修正すればいい
と思いましたけど
手間を考えると最初に法務局に相談した方がいいかもしれませんわ~
でもうちの法務局、事前審査しないそうなので見てもらえるかどうか・・
自分で登記
こんなトラコミュがありましたのね
ROOM
お気に入りのもの、欲しいもの
じわじわ更新しております
エキサイトメンバー限定
■収納&インテリア部■
訪問ありがとうございました[#IMAGE|S16#]
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そして
ウッドデッキ
さらに
吹き抜け階段
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※階段は各階の床面積に算入されますが、吹き抜け部分は2階床面積には算入されません
まずビルトインガレージ
こうなっております
わかりづらくて申し訳ございません
ガレージ東側に自転車置き場と物入れが併設されております
まず
1.5m以上の天井があって
ございます
1.5m以上ございます
3方向以上が壁かガラス
ん?
2方向しかないんじゃね?
あの西側の910の構造壁
あれは壁になる??ならない??
つまり
このピンクの部分
もしかして
ごっそり算入されないんじゃない??
いや待てよ?
これだと玄関入口が3方向目になって算入する?
ちなみに
自転車置き場と物入れスペース
は3方向囲まれてるので算入??
つまり1階床面積はこのブルーの部分になるのかしら??
入るか入らないかでだいぶ床面積が変わりますわ
ひいては固定資産税も変わってまいりますのよ~っっ
お詳しい方ご教授くださいませっっ( ;∀;)
用途性のあるなしが判断できませぬ
続きまして
ウッドデッキ
天井・・・というか軒がございます
そして3方向を壁に囲まれております
軒を支える柱もございます
これは算入されそうですわ
そして
階段吹き抜け
色々調べてみますと
吹き抜けがあり、そこに階段が接していると
階段ごとまるっと2階床面積には算入されないということですが
そこは登記官によっても意見が違うらしい・・・
詳しい解説はこちらのサイトで
表題登記の床面積
とりあえず
ガレージは算入なし
ウッドデッキは算入あり
階段は2階算入なし
で描いてみましたわ
これで間違ってないかしら??
とりあえず少なめにしておいて指摘されたら修正すればいい
と思いましたけど
手間を考えると最初に法務局に相談した方がいいかもしれませんわ~
でもうちの法務局、事前審査しないそうなので見てもらえるかどうか・・
自分で登記
こんなトラコミュがありましたのね
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コメント
コメント一覧 (2)
隣地境界線側は一部分しか壁が無いんですよね?
だったら「囲まれて」はいないので、
リンクを貼っておられるサイトの
「車庫と駐輪場」のケースとほぼ同じなんじゃないか、と。
(私もこのサイトで勉強しました)
取りあえず、自分の解釈で提出してイイと思います。
間違ってたら訂正を指示してくれますから。
私なんか、事前審査で一旦承認されておきながら、
土地の形状がグーグルマップのトレースだとバレて
平面図を再提出しましたもの。(爆)
それでも何とかなるんだから大丈夫ですよ、きっと。
・・・・・たぶんwww
偉そうに書きましたが、間違ってたらゴメンなさいです〜。
あぁぁあぁぁありがとうございます~( ;∀;)
やっぱりブルーの部分で正解だと思われますか??
サイトによっては用途性の有無が優先されるとか書いてありまして
用途性と言われればそりゃガレージなんですからはっきりしてますよね・・
そしたら逆にウッドデッキの方が外れるのかしら??と
なんだか調べれば調べるほど迷宮入りしてしまいまして・・・
もうお手上げでございます( ;∀;)
ダメ元で一番少ない図面を提出してみたらいいかもしれませんね(笑)
あらかじめ全部算入した図面も作っておきますわw
そうそう、遅まきながらお盆中にcasa様のブログをはじめから一気読みさせていただきまして
なんだか色々と被っておりましたことに驚愕いたしました(゚Д゚;)
まさか北島マヤまで被っているとは(笑)
グーグルマップをトレースの件も登記官とのやりとりに笑ってしまいましたわ
建築家あるあるもたくさんございましたわ~!
私だけじゃなかったのね・・と勇気をいただきました
竣工の回は思わず涙ぐんでしまいましたわ
壮大な物語を一冊読み終えた気分でございました
わたくしもこんな気持ちで竣工を迎えられたらな・・と。
(とりあえずガレージはセルフ左官しないよう末代まで言い伝えますわ)