表題登記用の平面図

描いたのはいいものの


0b2e810a.jpg

平面図作成自体はCADが使えればチョロイですわ
設計事務所の図面もありますし
床面積もそのまま写したらいいじゃな~い♪

とタカをくくっておりましたら

奥様

建築基準法と不動産登記法では床面積の算入方法が違うんでございますよ




ええ~~~~~







と嘆いていても

表題登記は自分でやりますわっ!!と大口叩いた以上調べなくてはなりません

まず算入するか否か判断する基準が


「天井があって3方向以上が壁やガラスで囲まれており、床から一番高い天井までが1.5m以上あること」





これにより審議の場に引っ張り出されたのが



ビルトインガレージ



そして


ウッドデッキ


さらに


吹き抜け階段



建築基準法ではすべて床面積に算入されます
※階段は各階の床面積に算入されますが、吹き抜け部分は2階床面積には算入されません


まずビルトインガレージ

こうなっております

わかりづらくて申し訳ございません



ガレージ東側に自転車置き場と物入れが併設されております

まず

1.5m以上の天井があって

ございます
1.5m以上ございます

3方向以上が壁かガラス

ん?

2方向しかないんじゃね?

あの西側の910の構造壁

あれは壁になる??ならない??



つまり

このピンクの部分




もしかして
ごっそり算入されないんじゃない??


いや待てよ?
これだと玄関入口が3方向目になって算入する?


ちなみに
自転車置き場と物入れスペース
は3方向囲まれてるので算入??


つまり1階床面積はこのブルーの部分になるのかしら??





入るか入らないかでだいぶ床面積が変わりますわ
ひいては固定資産税も変わってまいりますのよ~っっ 

お詳しい方ご教授くださいませっっ( ;∀;)
用途性のあるなしが判断できませぬ


続きまして

ウッドデッキ

天井・・・というか軒がございます

そして3方向を壁に囲まれております
軒を支える柱もございます

これは算入されそうですわ

そして
階段吹き抜け

色々調べてみますと
吹き抜けがあり、そこに階段が接していると
階段ごとまるっと2階床面積には算入されないということですが
そこは登記官によっても意見が違うらしい・・・

詳しい解説はこちらのサイトで

表題登記の床面積

とりあえず

ガレージは算入なし
ウッドデッキは算入あり
階段は2階算入なし

で描いてみましたわ

これで間違ってないかしら??
とりあえず少なめにしておいて指摘されたら修正すればいい
と思いましたけど

手間を考えると最初に法務局に相談した方がいいかもしれませんわ~
でもうちの法務局、事前審査しないそうなので見てもらえるかどうか・・


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